食品 衛生 法 わかり やすく

食品 2021. 04. 09 令和3年6月1日から食品衛生法が改正・施行 されますが、 どのように改正されるか まだご存じではない方はいませんか? 今回はそんな方のうち、 食肉販売業の許可をこれから取得する方 や、 既に取得している人のうち、法改正後にどのように改正されるのか まだ把握されていない方 を対象に紹介します。 コンビニやスーパー などに従事している方や、 お肉屋 さんを展開している方は、是非確認してください。 結論(新たにできることが追加されています!)

食品衛生法 分かりやすく

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食品衛生法とはどんなもの?規格基準や容器包装について解説

食品衛生法の規格基準とは、食品が安全であることの基準です。一定の安全を確保するための規格基準を定めて、規格規準を満たさない食品は流通しないように定められています。 つまり、この規格基準を遵守することが食品による危害の発生を防ぐのです。食品衛生法の考えの基本となる部分なので、確認しておきましょう。 一定の安全を確保するための規格や基準 食品衛生法では一定の安全を確保するために規格や基準を設けており、この規格や基準に合わない食品の製造、使用、販売は禁止されているのです。 また保健所は、流通する食品について監視指導を行っており、規格や基準に合わない食品が流通することのないように努めています。規格基準の例としては下記の通りです。 成分規格 製造基準 加工基準 調理基準 使用基準 保存基準 食品以外にも規格基準が定められている 食品以外でも、食器や食品の容器包装については、規格基準が定められています。その範囲は、食器や容器包装だけでなく、食品や添加物を調理、製造するための器具なども対象です。 対象物が多いため、取り扱う食品関係の器具が対象であるかは保健所へ問い合わせてみてください。 容器包装の規格基準とは?

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食品 2021. 05. 25 まとめ〜はちみつの製造販売は許可?届出?〜 単なるはちみつを瓶詰めしたりする製造には許可は不要だけど届出が必要! はちみつを加工したお菓子などは菓子製造業の許可が必要 はちみつを加工した健康食品の製造には届出が必要 他社で作られた常温保存ができるはちみつをただ販売するだけなら届出不要 はちみつを瓶詰めして販売しても『密封包装食品製造業』の許可はいらない はじめに 近年のオーガニックや健康志向の強まりにより、はちみつを摂ろうとする方が増えてはちみつを製造・販売する会社も増えています。 しかしはちみつの製造販売やはちみつを使った加工食品・健康食品を作る場合許可は必要なのかご存じですか? 今回ははちみつを使った製造販売を行っている方や行おうとしている方に向けて食品衛生法改正後に許可や届出どちらが必要なのかを紹介します! 本記事を読むメリットのある方 はちみつの製造販売関係の仕事に携わっている方 これからはちみつを販売しようと考えている方 はちみつを使った加工食品を作ろうと考えている方 解説 許可がいるパターン 基本的にはちみつを瓶詰めなどして製造販売する場合は許可不要です。 それがたとえ密封包装されていても、食品衛生法改正後の「密封包装食品製造業」の許可対象ではないということが、厚生労働省でもしっかり明記されています。 なので 蜂蜜を瓶詰して販売する場合は許可は不要 です。 しかし 場合によっては許可が必要 な場合もあるので注意しましょう! そのパターンとしては、はちみつを使ったお菓子や飲み物の製造を行なっている場合です。 その場合は菓子製造業や清涼飲料水の許可が必要になる可能性が高いです。 なので 蜂蜜を使って何か別の商品を製造加工する場合 は保健所にどの許可がいるかを確認しましょう! まとめ 蜂蜜を加工して別の食品を作る場合は許可がいる可能性大! 届出となるパターン 次にはちみつの製造販売関連で許可ではく届出が必要な場合について紹介します。 そのパターンとしては 蜂蜜を使った健康食品の製造 蜂蜜を瓶詰して製造販売する営業 の2つが主になってくると思います。 なので基本的に蜂蜜を瓶詰して製造販売する場合は許可は必要ではないので、届出だけをしておきましょう! ちなみに届出と許可の違いや、届出の方法については別記事で紹介しているのでそちらも参考にしてください!

知っておきたい食品衛生法と印字の関係性 | 食品包装技術入門 | キーエンス

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HACCPとは?義務化にともなってすべきこととは?簡単に解説

広域におよぶ"食中毒"への対策を強化」は交付された2018年6月13日から1年以内に施行されます。「2. 原則すべての事業者に"HACCPに沿った衛生管理"を制度化」は2年以内で施行日から1年間を経過措置期間、「5. "営業届出制度"の創設と"営業許可制度"の見直し」は3年以内とばらつきがあるので注意してください。 【改正項目】 施行期日:交付日から1年以内 施行期日:交付日から2年以内 経過処置:施行日から1年間 施行期日:交付日から2年以内 4. "食品用器具・食品包装"にポジティブリスト制度導入 施行期日:交付日から2年以内 経過処置:施行日に流通している容器・包装は流通可能 施行期日:交付日から3年以内 ※交付の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日(ただし1は年、5および6は3年) ※交付日は2018年6月13日 食品衛生法と印字の関係性 食品衛生法では、食品の安全性を高めるために容器や包装への賞味期限や消費期限などの表示を定めています。 特に包装工程で行われる消費期限や消費期限の印字は、日付の間違いや印字の欠け・かすれなどの表示ミスが発生しやすく、 法令を順守するには印字が大切です。 また、食品衛生法の改正に伴い、さらに印字の重要性が高まっています。特に「2. 原則すべての事業者に"HACCPに沿った衛生管理"を制度化」「6. 食品の"リコール情報"は行政への報告を義務化」の2つの項目は、印字に深く関わっているので少し詳しく解説します。 HACCPによる衛生管理制度化で ロットNoとの紐づけが必要になります HACCPでは、製造から包装、出荷までの工程でロットNoと紐付けた情報管理が求められます。包装や容器、出荷用ダンボールに対して賞味期限・消費期限のほかロットNoを印字し、トレースする必要があります。 リコール情報の報告制度に伴い食品表示法の一部内容も改正されます アレルギー表示や消費期限の印字ミスなどは、健康被害につながります。新しい食品衛生法では、「6. 食品の"リコール情報"は行政への報告を義務化」が追加されたので、このような印字ミスもすべてリコール情報として届出を行う必要があります。 さらに食品衛生法の改正に伴い、食品表示法の改正も行われます。「6.

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Friday, 24 December 2021