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前回のブログ『 電子署名法第3条Q&A公表後の動きと法人顧客との契約締結におけるポイント 』では、2021年4月14日(水)に開催された特別ウェビナー「電子署名がなされた電子契約の証拠力に関する最新事情」(以下、本ウェビナー)から、電子署名が必要とされる背景や電子署名法3条Q&A公表後の動き、法人顧客と契約を締結する場合の諸問題について解説しました。 今回は、本ウェビナーの質疑応答で寄せられたご質問の中から、注目したいQ&Aの内容をご紹介します。『 電子署名法第3条Q&A公表後の動きと法人顧客との契約締結におけるポイント 』とあわせてご覧ください。 電子署名、電子契約の有効性に関する質問 二者間での契約において一方が記名押印(紙での署名)、一方が電子署名となっても契約書は有効でしょうか? 実体法(民法)の観点からは、両当事者の有効な契約締結意思があれば、上記のような契約も有効と考えられます。 しかし、裁判手続や税務調査等の文脈において、当該契約の原本を紙の契約書とするのか電子的なファイル(PDF等)とするのかなどの問題が発生しますので、注意を要するでしょう。 一方が電子署名、もう一方が紙で締結済の契約書を保管したい場合、例えば「以上合意の証として、本書2通又は本電磁的記録を作成し、各当事者が記名捺印又は電子捺印を施した上、各自本書1通又は本電磁的記録を保有する。」と契約書の末尾に記載することは有効でしょうか。 裁判手続や税務調査等の関係では、契約書末尾にどのように記載するかという点に加えて、紙の契約書又は電子的なファイルのどちらを原本として保管するかについて整理が必要となります。 3条の電子署名に該当するには、認証局からの電子証明書の発行が必要でしょうか。電子証明書を取得していない電子署名サービスは、2条電子署名に該当するという認識になりますか?

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電子サインの法的効力は有効? チェックすべき三つのポイント | CAD Japan.com

本人性の担保(本人であること) 2. 改ざん防止の担保(電子データが改ざんされないこと) 3.

電子サインと電子署名の法的効力は違う!電子契約の導入メリットは? - 起業ログ

電子署名と電子サインの違いとは?法的効力について解説 更新日: 2021年4月1日 公開日: 2021年2月28日 電子署名や電子サインといったワードを耳にしたことのある方は、多いのではないでしょうか。 どちらも同じような性質を持ちますが、さまざまな違いがあるのも事実です。 ここでは、電子署名と電子サインの違いについて詳しくお伝えします。 電子署名と電子サインの違い 電子署名と電子サインを、まったく同じものだと認識している方は少なくありません。 呼び方が違うだけだと考えている方もいるようですが、それは大きな間違いです。 電子サインは、デジタル文書に行う署名プロセスを指し、電子署名はその中に含まれるひとつの概念なのです。 電子署名とは? 電子文書に対し、何らかの具体的な方法を用いて署名を行うことです。 電子文書が改ざんされておらず、正式なものであることを証明するため、電子署名を行います。 電子署名は、第三者機関を介して行われるため、電子文書の信頼性を高められます。 厳密性の高い仕組みであり、近年では導入を検討する企業も増えてきました。 厳密性や確実性の高い仕組みではあるものの、第三者機関が関わるためどうしても手間はかかる傾向があります。 電子サインとは? 同意を示す電子プロセス全般を、電子サインと呼んでいます。 先ほどの電子署名も、電子サインの一種です。 さまざまな方法がありますが、 メールアドレスや電話番号による本人認証がよく知られています。 また、タブレット端末の画面に写し出された契約書などに、タッチペンで署名を行うのも電子サインの一種です。 現在では、クレジットカード利用時やホテルのチェックイン時などに、電子サインのシステムが利用されています。 契約書への電子署名・電子サインに法的効力はある?

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タブレットへの手書き電子サインは法律上の「署名」にあたるか - サインのリ・デザイン

これから電子サインを使う方必見! ビジネスシーンにおいても普及しつつある電子サインですが、「正式文書として認められるような法的効力はあるのか」という点が気になりませんか?

電子署名がなされた電子契約の法的効力に関するよくある質問

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店舗での決済や保険契約の申込み等、タブレットやスマートフォンを利用した手書き電子サインが意思確認の手段として普及しはじめています。こうした手書き電子サインは、現行の民事訴訟法や電子署名法上、法的効力を持ちうるのでしょうか。 タブレットやスマートフォン上で行う手書き電子サインの法的有効性 「言った言わない」の争いごとを避け、万が一の際に裁判所に証拠として提出するための文書としての契約書。これが真正なものであることを法的に認めてもらいやすくする(推定効を得る)ためには、その文書に対し、 署名または押印(民事訴訟法228条4項) 電子署名(電子署名法3条) が施されているかどうかが実務上重要なポイントとなります。 これに関して最近気になるのが、 店舗等での買い物の決済や保険等の契約時に、タブレット・スマートフォンのスクリーン上に手書きで行う「手書き電子サイン」 の存在です。 先ほど挙げた法律との関係では、 「電子的なサイン(署名)をしているのだから、法的には"電子署名"に当たり、通常の手書き署名や押印とおなじ法的効力をもつのでは」 なんとなくそう思って、とくに疑問を持たずに手書き署名と同じように手書き電子サインをされている方も多いのではないでしょうか?

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Saturday, 25 December 2021